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税金のはなし

薬買ったらレシート捨てちゃダメ!セルフメディケーション税制

投稿日:

ファイナンシャルプランナーの中山沙映です。

今日の東京は4月の陽気だったとか。風も強いし、花粉症の人にとってはつらい1日でした。

会社の同僚も、あまりに目がかゆくて、昼休みにお昼を買うついでに、コンビニで目薬を買っていました。

「レシート捨てちゃダメだよ」と言ったら
「え、もう捨てちゃった」と彼女。

なぜそんなことを言ったかというと、2017年から「セルフメディケーション税制」という制度があるからです。

Contents

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制とは?

私はちょうど、この制度が導入された時期にCFP®資格審査試験を受けていて試験範囲内だったので学んでいましたが、この制度って、わりとマイナーなのかしら?

どういう制度かというと、特定の成分を含有するOTC医薬品を1年(1月から12月)で一定額以上購入した場合、12,000円を超えた額が所得控除の対象となるものです。

この制度は、増え続ける医療費を抑えるため、医師の処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できるOTC医薬品を使ってよ。それが12,000円以上だったら、超えた額が所得控除の対象となるよ、というものです。

実際、医療費控除の対象になるほど医療費を支払うか、というと、なかなか難しいと思われます。

私が乳がんの手術をしたときも、保険金がおりたので、対象にはなりませんでした。

また、友人で、原因不明の体調不良で、複数の病院に行き、そのたび色々な検査をした人がいました。彼女はぎりぎり医療費控除になったけれど、レシートを集めて計算して、確定申告の書類作成して、戻ってくるのはほんのわずか。「労力に対する戻りを考えたとき、わざわざ申請する必要はないな」と言っていました。

そう、現役世代なら、持病のある人も少ないし、病院に行く回数自体少ないですね。でも、市販の風邪薬を買ったりすることはあります。

そこで活用したいのが「セルフメディケーション税制」なのです。

セルフメディケーション、どうやって活用するの?

とは言え、ドラッグストアに並んでいる市販の薬、すべてがセルフメディケーション税制の対象というわけではありません。

薬のパッケージに、セルフメディケーションの対象であることが書いてあるので、それをチェックするとよいです。厚生労働省のHPにも一覧表があるけれど、それは見難いです。

さらに、レシートにもセルフメディケーションの対象であることがわかるように記載があります。

この、レシートを1年間きちんと保存しておきましょう。

セルフメディケーションのメリット

さて、これらの医薬品のレシートを1年間保存しておいて、購入費が12,000円を超えた場合、確定申告をすれば、

・課税される所得金額が少なくなり、源泉徴収税額から還付される(お金が戻る)

・翌年の住民税が軽減される(会社員の場合、給与から住民税が差し引かれるので、本人は得した実感はわかない)

という減税・節税効果があります。

今は、確定申告の際、医療費のレシートは添付義務がありませんので、前述の私の友人よりは楽に申告できると思いますよ。

セルフメディケーションのデメリット

ひとつ注意したいのは「医療費控除」「セルフメディケーション税制の医療費控除の特例」か、どちらかひとつしか選べません。

1年間に医療費が10万円以上となる人は少ないと思います。ドラッグストアなどで薬を買うときは、ぜひ、セルフメディケーションのことを頭において選んでみてください。もちろん、一番重要なのは、その薬が自分の症状や体調に合うか、という点ですけどね。

まとめ

以上、セルフメディケーション税制について説明しました。

私がいつもブログで言っていることですが、日本はとにかく申請主義。国や地方自治体で、色々な補助金や控除など、助けてくれる制度はあります。でも、自分から申請・申告しないと、その制度は使えないのです。

そして、コロナ禍の今、収入が上がるのは、なかなか難しい。節約できるところは、正当な方法で節約していきましょう。

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