ファイナンシャルプランナーの中山沙映です。
さて、会社員の方は、そろそろ年末調整の書類提出の時期ですね。
今年は、かなり変更があったので、年末調整をする部署の方は大変だと思います。
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今年の年末調整、変更点
申告書の書式が変更
・令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
今年から変わった書式です。生命保険や地震保険などに入っている方は記入して提出します。
・令和2年分 給与所得者の保険料控除申告書
保険会社等から届いた証明書原本を添付します。
・令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書
上記は、基本的に全員提出する必要がある書類になります。
そのほか、住宅ローンを利用していて控除が受けられる方は
・住宅借入金等特別控除申告書
配偶者がいる場合
・給与所得者の配偶者控除等の申告書
障害があったり、扶養家族の年齢によって
・所得金額調整控除申告書
といった、本人と同一世帯の条件によって提出する書類が変わってきます。
給与所得控除に関する改正
給与所得控除額が10万円減額になります。
さらに、上限が220万から195万円に引き下げられます。(これは収入が1000万くらいの人のお話なのでごく普通の会社員には関係ないけど)
所得税の計算の基本
給料収入▲給与所得控除=給与所得額
この「給与所得額」を基礎として所得税の金額を算出するため、給与所得控除が減額すると所得税の増税につながることになりますが…基礎控除が10万円増額に改正されるので、全員が所得税の増税になるわけではありません。というか、たいていの人は変化がないはず。
基礎控除に関する改正
基礎控除額は10万円増額になります。
基礎控除額とは、改正前は、全ての人が一律で38万円控除(住民税33万円)を受けられた所得税および住民税の控除の1つです。
この基礎控除が2020年の改正により10万円増額され、所得税48万円(住民税43万円)に引き上げられます。
しかし、全ての人の基礎控除額が増額されるわけではありません。
給与所得や事業所得などを合算した「所得金額合計」が2,400万円を超える人は段階的に基礎控除の額が引き下げられ、2,500万円を超えると基礎控除が適用されなくなります。ま、これも、普通の会社員には関係ない話ですね。
上の方でも書きましたが、給与所得控除が10万円減額された一方で、基礎控除が10万円増額されたため、会社員などの多くの給与所得者はプラスマイナスゼロとなり増税にも減税にもなりません。一部の給与収入の高い方は増税になります。
そして、年末調整は関係ありませんが、給与所得控除の適用を受けないフリーランスなどの個人事業主は基礎控除の増額のみしか影響を受けないため、改正前と比べ基礎控除の増額10万円に所得税率(住民税率)を乗じた金額が減税となります。ただし、個人事業者の「青色申告特別控除」も変更になっていますので、対象になる方は、国税庁のHPなどで、ちゃんと確認しておきましょうね。
所得金額調整控除の新設
年収850万超の方は、給与所得控除額が195万円となり増税となります。そのため、年収850万超の子育て世帯や障碍者のいる世帯の税負担を軽減するために「所得金額調整控除」が新設されました。
扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除の対象所得の引き上げ
家族のいる方は、家族関係の控除の対象所得の基準が引き上げられました。ただ、給与所得控除額も引き下げられたので、対象にできる給与年収は実は同じ。
寡婦、寡夫控除が「寡婦、ひとり親控除」に
今年から、未婚の方も対象となる「寡婦、ひとり親控除」が新設されました。ただし、所得が500万円を超える方は、今年から控除を受けられなくなります。
まとめ
いかがでしょうか。変更点が多いけれど、最終的には控除額は変わらない、という方が多いと思います。
知らないと損をしてしまいます。国税庁のHPなどをみて、自分が該当するかどうか、ぜひ確認してくださいね。