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中山さんのブログ

相続のはなし

【相続は大変】「法定相続情報証明制度」やってみた

更新日:

ファイナンシャルプランナーの中山沙映です。

仕事柄、法務局に行くことが多い私。待っている時間、壁面に貼ってあるポスターやリーフレットをチェックするようにしています。

そのとき目にした「法定相続情報証明制度」。なかなか良い制度だなと思っていたところ、まさかこんなに早く、実際自分がやることになるとはねえ…

まだ、あまり世間に知られていない制度なので、実際行ってみた私の体験を書かせていただきます。

Contents

法定相続情報証明制度とは

平成29年(2017年)5月29日からはじまった制度です。

相続の手続きをするには、亡くなった人=被相続人の相続人を確定する必要があります。

ドラマなんかだと、それまで知らなかった認知した子が登場したり…

連れ合いを失くして一人暮らしだったはずの老親が、知らぬ間に再婚していたり…

そういうトラブルがないよう、相続財産を確定するためには、被相続人が生まれたときから亡くなった時までの連続した戸籍謄本が必要です。これらをすべて準備するのは結構、いや、かなり大変。

そして、金融機関や不動産の所有権移転などの手続きには、これらの戸籍謄本等の原本が必要となります。

A銀行に提出して手続きが終わったら原本を返してもらって、次にB銀行に提出して…と、手間と時間がかかってしまいます。

この新しくできた「法定相続情報証明制度」を活用して「法定相続情報一覧図」を作成したら、こちらを各銀行に提出するだけです。しかも、この申請、手数料は無料です。一度申請しておけば、再交付も無料。めっちゃいい手続きだと思いませんか?

申出の準備

まず、法務局のHPから、「法定相続情報一覧図」「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」の書式をダウンロードします。書式として印刷して手書きすることも、データとしてダウンロードしてエクセルで入力することも可能です。

提出するための必要書類もHPでチェックします。必ず用意する書類として以下のものが必要です。
・被相続人の戸除籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄抄本
・申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類のコピー(コピーに「原本と相違がない」と記載し、申出人の記名押印が必要)

必要書類を取り寄せつつ、上記の書式をパソコンで作成しました。

我が家の場合は、両親は地方に住んでいましたが、本籍は東京都下にあります。その前は、偶然ですが、今私が住んでいる区内にあり、自宅の近くの役所で改製原戸籍まで取得することができました。

これらの書類が準備できたら、法務局に提出します。

申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択します。

・被相続人の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地

申出人は私なので、私が住んでいる地域の登記所に行くことにしました。

法務局登記所に持ち込む

申出は、登記所にアポなしで行ってよいとのことでしたが、「事前に書類チェックを受けた方がいいですよ」と言われました。「弁護士さんでも、ミスすることがあるから」と。

相談については、事前予約が必要とのことでしたので、日時を予約し、登記所に伺いました。

相談窓口で、持参した謄本等と、作成した書類をチェックしてもらうと…戸籍が足りない、と言われました。祖父が東京に出てくる前、北海道にいたようで、そのときの戸籍が足りないって…第二次世界大戦中のものです。

そして、作成した書類に記載した住所に「緑ヶ丘」のような「ヶ」のついた町名がありましたが、これが大きい「ケ」か小さい「ヶ」か、こんなところもチェックします。「これで間違いってわけじゃないんですけど、登記官によってはNG出す人もいるので直した方がいい」と言われました。

法務局登記所へ申出

不足した戸籍を取り寄せをしなければなりません。この話はちょうど3月半ばのこと。北海道では新型コロナウイルス感染者が多くて、役所は大忙しだった頃。

恐る恐る村役場に電話して「〇〇村は現在のそちらでよいのでしょうか?」と聞いたら、親切に対応していただけましたよ。

戸籍謄本取り寄せのための書式に、わかる部分だけ記入し、「相続手続きのために必要な戸籍はすべて欲しい」というメモと、定額小為替を多めに入れて郵送しました。

ちなみに、定額小為替は郵便局で購入できます。郵便の窓口ではなく、金融の方の窓口で取り扱いしています。

思ったより早く北海道から戸籍が送られてきましたが、その時点で3月末。緊急事態宣言はまだでしたが、新型コロナウイルスの感染拡大は深刻な状況。私の勤務先でもすでに時差出勤と在宅勤務がはじまっており、役所などは「なるべく来所しないように」というアナウンスもあったので、申請書類一式、レターパックで登記所に郵送しました。

申出書に問題がなければ、一覧図の写しは、郵便切手と返信封筒を同封すれば返送してくれます。ただ、返送にはレターパックは使えないそうで、簡易書留用の郵便切手を準備しました。

登記所の方は「期末期初だから時間かかるかも」とおっしゃっていましたが、新型コロナウイルスで登記所に持ち込む人が少なかったのかもしれません。すぐに、一覧図の写しが返送されてきました。

 

 

 

 

 

 

 

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