ファイナンシャルプランナーの中山沙映です。
父が亡くなったのが1月。
相続税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内が申告期限となります。まあ、相続税を納めるほどの財産はないのですが、その期限までに相続の手続きを終えておきたかった。なんとか終わることができてホッとしています。
さて、その手続きの中で、一番不親切な対応だったのがJTBでした。
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JTB旅行積立「たびたびバンク」解約手続きについて
父が生前、JTBの旅行積立をしていことは知っていました。積立自体は終了していて、満期になったままになっていましたが…まあ、正直言って、他の手続きを優先していて、JTBのことはすっかり忘れていました。
母が「こんなのあるけど、どうする?」とJTBからの封筒を持ってきたので気が付きました。
コールセンターに電話
まず、封筒に記載のあったコールセンターに電話しました。
「契約していた父が亡くなったので、解約の手続きをしたい。解約のための書類を送ってほしい」と言うと、父の確認をするために、「生年月日を西暦で言え」と言われました。
自分の生年月日なら和暦だろうと西暦だろうと即座に応えられますが、父の生年月日って西暦では応えられませんでした。今まで行っていた手続きって、すべて和暦で書いていたし…
さらに、手続きのための書類を、父宛てに、登録してある住所に送る、というのでびっくりしてしまいました。
「亡くなった連絡をしているのに、亡くなった人の名前で郵便物を送るのはおかしくないですか?登録してある住所には母が住んでいますが、父が亡くなって心身ともに弱っているのに、そんな郵便が届いたら、またショックを受けてしまいます」
と言ったら、上に確認してきます、と言って、しばらく待たされたあと、「それではお嬢様あてに郵送します」と。
なんというか、あまり気分のよい対応ではありませんでした。
解約手続きのための書類が到着
しばらく待って、解約手続きのための書類が届きました。
・手続き書類の案内のための紙が1枚
・ご契約者死亡による解約・名義変更申請書が2枚
・受取り承諾書が2枚
・返信用封筒が2枚
契約が2口あったので、契約ごとに記入が必要になるとのことでした。
いや~、この書類がね、記入例も入っていなくて、ホント、わかりづらい書類だったんです。
「ご契約者死亡による解約・名義変更申請書」は、住所と解約返金の振込先の記入だから、まあ何とか書けましたが…
「受取り承諾書」は、相続人全員の記入捺印が必要で、弟と母、それぞれに送っては返送してもらう、という行程があって面倒くさかったです。一応相続財産ですので、問題がないように、こうした書類が必要なことは理解できますけどね。
この二つの書類に、「たびたびバンク会員番号」というのを記入する必要があるのですが、これ、記入が間違っていたら解約できないんですって。しかも本人じゃないから、コールセンターでは、私には、番号も、残高も教えてもらえませんでした。
私の場合は、たまたま母が見つけてくれた封筒の中に会員カードも入っていたので、多分これかな?と思われる番号を記入しました。提出後、問い合わせもなく振り込みしてくれたので、あれで合っていたのでしょうが…契約者本人が死亡して、遺族がそういった書類を見つけられなかった場合は、どうなるのでしょうか?
申請には、これらの書類以外に相続を確定するための戸籍謄本原本、死亡を証明するための書類(死亡診断書コピー、会葬御礼はがき原本、死亡が明記されている戸籍謄本原本など)、代表相続人の本人確認書類コピーなどが必要とされています。
こういった書類をきちんと提出するのであれば、会員番号などは遺族の照会に応じてもよいと思うのです。
返金、手続き完了
解約返金については
・申請書類到着から約1ケ月程度かかること
・返金額は1件につき500円の手数料とサービス額を引いた金額となること
・返金完了の連絡はしない
と書いてありました。
手数料はともかくサービス額って何?
振り込みまで1ケ月もかかっていませんでしたが、計算書も何もなく、納得がいかない内容でした。契約者本人の解約ならいいけど、遺族は、いつから、いくら積み立てていたか、などわからないので、そのへんをわかるようにしていただきたいものです。
それとも、契約者が亡くなることは、あまり想定されていないのでしょうか?ほかの保険や銀行の相続手続きを終えた後なのでとくに感じるのですが、遺族に対する配慮ゼロの対応に、JTBほどの会社がなぜ?と思ってしまいました。
当の本人である母は「JTB、お金返してくれるの?観光業大変なのに、よかったね~」なんて喜んでいました。