ファイナンシャルプランナーの中山沙映です。
巷で話題になっていた「毎月勤労統計の不適切な取扱い」に関する「追加給付」、とうとう私のところにも書類が届きました。
開封して絶句。
いまどき、役所の書類としてはほとんど見ることがなくなった良質なすべすべの白い紙に、両面カラー印刷の説明書が複数枚、こちらが記入して返信する書類(こちらもカラー印刷)が複数枚、そして返信用封筒が入っていました。これ、相当お金かけてるね。
これだけ税金の無駄遣いをしているのに、支払われる金額があまりにも少ないため、通知をもらっても、ほとんどの人が返送していないらしいです。
Contents
そもそも追加給付とは?
厚生労働省で行っている毎月勤労統計調査において、統計ミスがありました。雇用保険や労災保険などで、給付金の基準となる金額が間違っていたことにより、給付金額が低く計算されている可能性があるとのこと。そこで、厚生労働省では、追加給付が必要な方を対象に、雇用保険の追加給付が必要になる時期にさかのぼり、追加で給付しているのです。
給付の対象者は?
厚生労働省のHPによると、対象者となるのは、「基本手当」「再就職手当」「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」などの雇用保険給付を、平成16年8月以降に受給された方のうち、一定の条件を満たす方。
対象となる給付
基本手当
高年齢求職者給付金
特例一時金
教育訓練支援給付金
傷病手当
就業手当
個別延長給付
訓練延長給付
広域延長給付
地域延長給付
再就職手当
就業促進定着手当
常用就職支度手当
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢再就職給付金
育児休業給付
育児休業者職場復帰給付金
介護休業給付
早期就業支援金
早期再就職支援金
たくさん種類がありますね!
お知らせの内容
お知らせの内容は「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い(口座確認)」と「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い(ご本人確認)」の2種類。
「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い(口座確認)」は対象となる方に送られ、「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い(ご本人確認)」は対象となる可能性のある方に送られるとのこと。
私のところに来たのは「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い(ご本人確認)」。追加給付の対象の可能性があるってことです。
どちらの場合も必要事項を記載し、返送します。お知らせには支給額が書かれていません。厚生労働省のHPの「失業等給付(基本手当)の追加給付簡易計算」で、大まかな追加支払額のを計算することができますが、これが笑っちゃうほど少額なのです。書類の作成、発送、振込費用の方が高いんじゃね?まさに税金の無駄遣いです。
日本は申請主義
私のまわりでも、何人か郵便が届いている人がいますが、みんな「戻ってくるとしても少額だから、面倒臭いので出さない」と言っています。確かに、わざわざ個人情報記入する手間(振り込んでもらうための銀行口座とか記入する必要あり)に比べて、戻ってくるのは小学生のお小遣いレベル…でもね、私は書類を返送しました。もしかしたら支払われない可能性もあるけれど。
なぜなら、日本のこういった受給制度は「申請主義」。とにかく、自分で行かないと役所は何もしてくれません。だから、たとえ支払われないとしても、働きかける権利は行使していくべき、と考えています。もしかしたら、自分の計算より沢山戻ってくるかもしれないし?ってことはないと思うけど…
それにしても、年度末で忙しいこの時期、新型コロナウイルスの件もあり、さらに新型コロナウイルス対策で働いていた方が発症したり、同僚の方との濃厚接触で自宅待機になったりで…戦力ダウン必至な厚生労働省。職員はさぞ大変なことでしょう。返信はしたけれど、こんなの後回しにされるんだろうなあ…まあ、仕事には優先順位をつけることも必要ですから、とにかく厚生労働省のみなさまにはがんばっていただきたいです。